
日本で生まれた赤ちゃんや、日本国籍を離脱した方などが日本に在留し続けたいときに必要な手続です。
この許可をもらうと
日本の入国手続を受けないで日本に在留している外国籍の方が、その在留事由が発生した日から60日間を超えて日本に在留し続けることができます。



日本で赤ちゃんが生まれた場合は、つぎの手続も必要です。
・お住まいの市区町村への出生届
・本国大使館等への出生届
・本国大使館等へのパスポート発給申請
対象者
日本の入国手続を受けないで日本に在留していて、その在留事由が発生した日から60日間を超えて日本に在留を希望する外国籍の方
必要書類
各資格共通
- 在留資格取得許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)(16歳未満の方や、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される方かたは不要です)
- パスポート(提示)



さらに、申請する在留資格や条件によって、提出を求められる書類が増えます。
申請時期
在留事由が発生した日から30日以内
標準処理期間
在留事由が発生した日から60日以内



申請後すぐに処理されることもあります。
申請する場所
原則として申請者の住所地を管轄する入管に申請します。
東京都内の場合、次のようになります。
申請者の住所地 | 申請先 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | 東京出入国在留管理局(品川庁舎) 東京都港区港南5-5-30 |
東京都、神奈川県相模原市、山梨県 | 立川出張所 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 |