
就労や留学等の在留資格で在留する外国籍の方が、持っている在留資格で認められた活動以外に、アルバイトなどを行おうとする場合に行う申請です。
この許可をもらうと
いま持っている在留資格で認められた活動を継続ながら、アルバイトなどで収入を得ることができます。
対象者
いま持っている在留資格で認められていない収入を得る活動(アルバイトなど)を行おうとする外国籍の方
必要書類
全資格共通
- 資格外活動許可申請書
- 資格外活動(アルバイトなど)の内容を明らかにする書類
- 在留カード(提示)
- パスポートまたは在留資格証明書(提示)



さらに条件によって、提出を求められる書類が増えます。
申請時期
いま持っている在留資格の期間満了日以前
標準処理期間
2週間~2ヵ月
申請する場所
原則として申請者の住所地を管轄する入管に申請します。
東京都内の場合、次のようになります。
申請者の住所地 | 申請先 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | 東京出入国在留管理局(品川庁舎) 東京都港区港南5-5-30 |
東京都、神奈川県相模原市、山梨県 | 立川出張所 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 |