資格外活動許可申請

就労や留学等の在留資格で在留する外国籍の方が、持っている在留資格で認められた活動以外に、アルバイトなどを行おうとする場合に行う申請です。

この許可をもらうと

いま持っている在留資格で認められた活動を継続ながら、アルバイトなどで収入を得ることができます。

対象者

いま持っている在留資格で認められていない収入を得る活動(アルバイトなど)を行おうとする外国籍の方

必要書類

全資格共通
  • 資格外活動許可申請書
  • 資格外活動(アルバイトなど)の内容を明らかにする書類
  • 在留カード(提示)
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示)

さらに条件によって、提出を求められる書類が増えます。

申請時期

いま持っている在留資格の期間満了日以前

標準処理期間

2週間~2ヵ月

申請する場所

原則として申請者の住所地を管轄する入管に申請します。

東京都内の場合、次のようになります。

申請者の住所地申請先
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県東京出入国在留管理局(品川庁舎)
東京都港区港南5-5-30
東京都、神奈川県相模原市、山梨県立川出張所
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎