
いま持っている在留資格で認められた活動から変更して、別の在留資格にあたる活動を行うときに必要となる手続です。
この許可をもらうと
いま持っている在留資格で認められた活動から変更して、別の在留資格にあたる活動を行うことができます。
たとえば・・・
- 転職する場合:「技術・人文知識・国際業務」など→「経営・管理」など
- 留学生が卒業をして、日本で就職する場合:「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など
- 日本国籍の方と結婚する場合:「短期滞在」など→「日本人の配偶者等」
- 日本国籍の方と離婚・死別して、引き続づき日本に在留を希望する場合:「日本人の配偶者等」→「定住者」
対象者
いま持っている在留資格で認められた活動から変更して、別の在留資格にあたる活動を行う外国籍の方(「永住者」に変更を希望する方を除きます)
必要書類
各資格共通
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(460円分の切手を貼ったもの)
- パスポートおよび在留カード(提示)



さらに、申請する在留資格や条件によって、提出を求められる書類が増えます。
申請時期
在留資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前



本来の在留資格で認められた活動を行っていない場合は、在留資格を取り消されることがあります。
標準処理期間
2週間~1ヵ月



在留カードを持っている方が変更許可申請を行い、在留期間の満了日までに入管が変更できなかったときは、変更日または在留期間の満了日から2ヵ月のいずれか早いときまで、引き続きこれまでの在留資格で日本に在留できます。
申請する場所
原則として申請者の住所地を管轄する入管に申請します。
東京都内の場合、次のようになります。
申請者の住所地 | 申請先 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | 東京出入国在留管理局(品川庁舎) 東京都港区港南5-5-30 |
東京都、神奈川県相模原市、山梨県 | 立川出張所 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 |