在留資格変更許可申請

いま持っている在留資格で認められた活動から変更して、別の在留資格にあたる活動を行うときに必要となる手続です。

この許可をもらうと

いま持っている在留資格で認められた活動から変更して、別の在留資格にあたる活動を行うことができます。

たとえば・・・
  • 転職する場合:「技術・人文知識・国際業務」など→「経営・管理」など
  • 留学生が卒業をして、日本で就職する場合:「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など
  • 日本国籍の方と結婚する場合:「短期滞在」など→「日本人の配偶者等」
  • 日本国籍の方と離婚・死別して、引き続づき日本に在留を希望する場合:「日本人の配偶者等」→「定住者」

対象者

いま持っている在留資格で認められた活動から変更して、別の在留資格にあたる活動を行う外国籍の方(「永住者」に変更を希望する方を除きます)

必要書類

各資格共通
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(460円分の切手を貼ったもの)
  • パスポートおよび在留カード(提示)

さらに、申請する在留資格や条件によって、提出を求められる書類が増えます。

申請時期

在留資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前

本来の在留資格で認められた活動を行っていない場合は、在留資格を取り消されることがあります。

標準処理期間

2週間~1ヵ月

在留カードを持っている方が変更許可申請を行い、在留期間の満了日までに入管が変更できなかったときは、変更日または在留期間の満了日から2ヵ月のいずれか早いときまで、引き続きこれまでの在留資格で日本に在留できます。

申請する場所

原則として申請者の住所地を管轄する入管に申請します。

東京都内の場合、次のようになります。

申請者の住所地申請先
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県東京出入国在留管理局(品川庁舎)
東京都港区港南5-5-30
東京都、神奈川県相模原市、山梨県立川出張所
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎