
いま持っている在留資格で認められた活動をそのまま継続して、在留期間を更新するときに必要な手続です。
この許可をもらうと
いま持っている在留資格で認められた活動をそのまま継続して、在留期間を更新することができます。
対象者
いま持っている在留資格で認められた活動をそのまま継続して、日本に在留を希望する外国籍の方
必要書類
各資格共通
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(460円分の切手を貼ったもの)
- パスポートおよび在留カード(提示)



さらに、申請する在留資格や条件によって、提出を求められる書類が増えます。
申請時期
在留期間満了日以前



在留期間が6ヵ月以上の場合は、在留期間の満了おおむね3ヵ月前から申請の受付が始まります。
ただし、入院や長期の出張など、特別な事情がある場合は、3ヵ月以上前から申請を受け付けることもあるので、ご相談ください。
標準処理期間
2週間~1ヵ月



在留カードを持っている方が更新許可申請を行い、在留期間の満了日までに入管が更新できなかったときは、更新日または在留期間の満了日から2ヵ月のいずれか早いときまで、引き続きこれまでの在留資格で日本に在留できます。
申請する場所
原則として申請者の住所地を管轄する入管に申請します。
東京都内の場合、次のようになります。
申請者の住所地 | 申請先 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | 東京出入国在留管理局(品川庁舎) 東京都港区港南5-5-30 |
東京都、神奈川県相模原市、山梨県 | 立川出張所 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 |