
すでに日本に生活基盤を置く外国籍の方が、日本国籍に変更して、これからも日本で暮らし続けたいときに行う手続です。
この許可がもらえると
日本国民として、日本で暮らすことができるようになります。
- 日本の名前を持つことができる
- 日本の戸籍を持つことができる
- 日本のパスポートを持つことができる
- 日本の選挙権・被選挙権を取得できる
- 年金・福祉・教育等が日本国民と同じ扱いになる
- 不動産の取得・所有がしやすくなる
- ローンが組みやすくなる



ただし、日本では二重国籍を認めていないため、元の国籍を失います。
対象者
日本国籍に変更したい外国籍の方
帰化の条件
通常帰化
一般的な帰化の条件は、次のとおりです。
- 住所条件:帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること(正当な在留資格を持っていること)
- 能力条件:年齢が18歳以上で、本国の法律によっても成人の年齢に達していること
- 素行条件:素行が善良であること(犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮される)
- 生計条件:生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること(生計を一つにする親族単位で判断される)
- 重国籍防止条件:無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
- 憲法遵守条件:日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような方、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような方でないこと
- 語学条件:日常生活に支障のない程度(小学3年生程度)の日本語能力(会話・読み書き)があること



ただし、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
簡易帰化
次のとおり、日本と特別な関係がある外国籍の方については、上記の帰化の条件が一部緩和されます。
日本人であった者の子(養子を除く) | 住所要件が「引き続き3年以上日本に住んでいること」に緩和 |
日本で出生した者 | 住所要件が「引き続き3年以上日本に住んでいて、またはその父母(養父母を除く)が日本で生まれたこと」に緩和 |
10年以上日本に居所(生活の本拠ではないが、現実に居住している場所)を有する者 | 住所要件が「居所」に緩和 |
日本人の配偶者 | 住所要件が「引き続き3年以上日本に住んでいて、現実に日本に住所を有すること」または「婚姻の日から3年を経過し、かつ、1年以上日本に住所を有すること」に緩和 能力要件を免除 |
日本人の子(養子を除く) | 住所要件が「日本に住所を有すること」に緩和 能力要件と生計要件を免除 |
日本人の養子 | 住所要件が「1年以上日本に住所を有し、かつ、本国の法律によって縁組時に未成年であったこと」に緩和 能力要件と生計要件を免除 |
日本国籍を失った者(日本に帰化後に日本国籍を失った者を除く) | 住所要件が「日本に住所を有すること」に緩和 能力要件と生計要件を免除 |
日本で出生し、かつ、出生時から国籍を有しない者 | 住所要件が「出生の時から3年以上日本に住所を有すること」に緩和 能力要件と生計要件を免除 |
大帰化
国会の承認を経て、日本に特別の功労がある方に認められるものです。現在のところ、前例はありません。
必要書類
帰化許可申請書類(申請者が自分で作成する書類)
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 帰化の動機書(特別永住者の方は不要)
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面(個人事業主・会社経営者の方のみ)
- 自宅・勤務先・事業所付近の略図
帰化許可申請書に添付する書類(申請者が取り寄せをする書類)
申請者の国籍によって発行される書類が異なります。次の該当する国籍から確認をしてください。
難民の方・無国籍の方(在留カードに無国籍と記載されている方)は、管轄法務局までお問い合わせください。



さらに、条件によって、提出を求められる書類が増えます。
申請時期
在留期間の満了日以前



帰化許可申請中にいま持っている在留資格の在留期限がきてしまう場合は、あわせて在留期間更新許可申請も行う必要があります。
標準処理期間
ありません



10ヵ月~1年以上かかることが多いです。
申請する場所
申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局に申請します。
原則として、申請者本人(15歳未満の場合は、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向く必要があります。
東京都内の場合、次のようになります。
申請者の住所地 | 申請先 |
東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 東京法務局国籍課 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 |
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市 | 東京法務局八王子支局 東京都八王子市明神町4-21-2 八王子地方合同庁舎2F |
府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 | 東京法務局府中支局 東京都府中市新町2-44 |
福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡 | 東京法務局西多摩支局 東京都福生市南田園3-61-3 |