永住許可申請

すでに日本に生活基盤を置く外国籍の方が、国籍はそのままで、在留資格の更新をせずに、これからも日本で暮らし続けたいときに行う手続です。

この許可がもらえると

在留活動や在留期間の制限なく、日本に住むことができるようになります。

他の在留資格よりも自由度が高くなるため、他の在留資格よりも慎重に審査されます。

対象者

  • いま持っている在留資格から「永住者」の在留資格に変更を希望する外国籍の方
  • ご両親のどちらかが「永住者」の在留資格を持っている、日本で生まれた赤ちゃん(生まれた日から30日以内)

審査基準

①素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。

②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日本で安定して暮らしていける資産や技能を持っていることが必要です。生計を一つにする親族単位で判断されます。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

「日本国の利益に合する」とは、次のようなことを指します。

  • 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」と「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 納税等の公的義務を適正に履行していること
  • 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

日本人・永住者・特別永住者の配偶者・お子様は①と②に、難民認定を受けている方は、②に該当していなくても構いません。
また、原則10年には例外がありますので、ご相談ください。

必要書類

各資格共通
  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)(16歳未満の方は不要)
  • 身分関係を証明する資料(戸籍謄本等)
  • 申請者を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請者または申請者を扶養する方の職業を証明する資料(在職証明書等)
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 身元保証に関する資料
  • 身分を証する文書等(提示)
  • 了解書
申請者が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者またはその実子等である場合
  • 申請者・申請者を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料(直近3年分)
  • 申請者・申請者を扶養する方の公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年間)
  • 申請者の親族一覧表(申請者が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」(実子または特別養子を除く)の在留資格である場合)
申請者が「定住者」である場合
  • 理由書
  • 申請者・申請者を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料(過去5年分)
  • 申請者・申請者を扶養する方の公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年間)
  • 申請人・申請人を扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳・不動産の登記簿謄本等)
  • 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
申請者が就労関係の在留資格・「家族滞在」である場合
  • 理由書
  • 申請者・申請者を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料(過去5年分)
  • 申請者・申請者を扶養する方の公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年間)
  • 申請者・申請者を扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳・不動産の登記簿謄本等)
  • 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
申請者が「高度人材外国人」である場合
  • 理由書
  • 申請者・申請者を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料(80ポイント以上の場合は過去1年分、70ポイント以上の場合は過去3年分)
  • 申請者・申請者を扶養する方の公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(80ポイント以上の場合は過去1年間、70ポイント以上の場合は過去2年間)
  • 高度専門職ポイント計算表等
  • ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  • 申請者の資産を証明する資料(預貯金通帳・不動産の登記簿謄本等)
  • 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)

さらに、条件によって、提出を求められる書類が増えます。

申請時期

  • いま持っている在留資格から「永住者」の在留資格に変更を希望する外国籍の方の場合:在留期間の満了日以前
  • ご両親のどちらかが「永住者」の在留資格を持っている、日本で生まれた赤ちゃんの場合:生まれた日から30日以内

永住許可申請中にいま持っている在留資格の在留期限がきてしまう場合は、あわせて在留期間更新許可申請も行う必要があります。

標準処理期間

4ヵ

申請する場所

原則として申請者の住所地を管轄する入管に申請します。

東京都内の場合、次のようになります。

申請者の住所地申請先
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県東京出入国在留管理局(品川庁舎)
東京都港区港南5-5-30
東京都、神奈川県相模原市、山梨県立川出張所
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎