
日本に在留している外国籍の方が、日本を一時出国し、日本にふたたび入国するときの手続が簡略化できる手続です。
この許可をもらうと
日本を一時出国し、再び日本に入国するときの手続が簡略化できます。



「再入国許可」「みなし再入国許可」の制度を利用しないで出国した場合、日本にふたたび入国するには、査証(ビザ)の取得からやり直さなければならないので、ご注意ください。
「みなし再入国許可」とは
在留期間が3ヵ月以下とされている方と、「短期滞在」の方以外の方が、出国の日から1年以内に日本に再入国する場合は、原則として再入国許可は不要となる制度です。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、EDカードの「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックをして、入国審査官に提示してください。
再入国許可の種類
- 1回限り有効
- 数次有効(有効期間内であれば何回も使用できる)



数次有効の有効期間は、いま持っている在留資格の在留期間の範囲内で、最長5年間(特別永住者の方は6年間)です。
対象者
在留資格を持っていて、日本を一時出国し、在留期間の満了日以前に日本にふたたび入国する予定のある外国籍の方



みなし再入国許可により出国される方は、再入国許可申請をする必要はありません。
必要書類
- 再入国許可申請書
- 在留カードまたは特別永住者証明書(提示)
- パスポート(提示)



さらに、条件によって、提出を求められる書類が増えます。
申請時期
日本から出国する前
標準処理期間
当日
申請する場所
原則として申請者の住所地を管轄する入管に申請します。
東京都内の場合、次のようになります。
申請者の住所地 | 申請先 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | 東京出入国在留管理局(品川庁舎) 東京都港区港南5-5-30 |
東京都、神奈川県相模原市、山梨県 | 立川出張所 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 |