在留資格とは
在留資格とは、外国籍の方が日本で暮らすための資格です。
日本に入国するときや、入国後の必要に応じて、法務大臣(入管)が審査をして、「日本国内ではこんな活動をしてもよいですよ」という資格です。
日本にいる間は、この在留資格が有効でなければいけません。
在留資格は、①就労資格(働くためのビザ)、②居住資格(家族などのためのビザ)、③その他の在留資格の3つに大きく分けることができます。

「ビザ」とは、一般には「査証」(外国籍の方が日本に入国できる許可のこと)と「在留資格」(外国籍の方が日本で暮らすことががきる資格のこと)をあわせていいますが、本来は「査証」のことだけを指します。
就労資格(働くためのビザ)
就労資格(「就労ビザ」ともいいます)は、決められた範囲のなかで働いて、収入を得ることができる在留資格です。※一部の資格を省略しています。


教授
大学の教員など


芸術
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など


宗教
僧侶、司教、牧師、宣教師など


報道
新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど


経営・管理
会社社長・役員など


法律・会計業務
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など


医療
医師、歯科医師、薬剤師、看護師など


研究
研究所等の研究員・調査員など


教育
小・中・高校の教員など


技術・人文知識・国際業務
理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど


企業内転勤
同じ会社の日本支店・本店に転勤する会社員など


介護
介護福祉士など


興行
演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど


技能
外国料理の調理師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど


特定技能
建設業・農業・介護など決められた分野で、知識や経験を必要とする仕事や、熟練した技能を必要とする仕事を行う方


技能実習
日本で身につけた技能・技術・知識を本国に伝える実習生


高度専門職
日本で外国籍の方が仕事のできる分野のなかで、高い資質・能力があると認められる方
居住資格(家族などのためのビザ)
居住資格(「身分系ビザ」ともいいます)は、身分や地位に基づく在留資格です。どのような仕事にも就くことができます。


永住者
法務大臣から永住の許可を受けた方


日本人の配偶者等
日本人の配偶者(夫・妻)・子


永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者・子


定住者
日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など
その他の在留資格
非就労資格
非就労資格(「非就労ビザ」ともいいます)は、日本で働くことができない在留資格です。
ただし、「文化活動」「留学」「家族滞在」の在留資格をお持ちの方は、入管で資格外活動許可を受ければ、アルバイトなど、決められた範囲内で働くことができます。


文化活動
報酬を得ないインターンシップ、日本文化の研究者など


留学
小・中・高校・大学などへの留学生、日本語学校の学生など


研修
会社・自治体などの研修生など


家族滞在
日本に長期滞在している外国籍の方が扶養している配偶者・子
特定活動
特定活動(「特定活動ビザ」ともいいます)は、法務大臣が個々の外国籍の方に認めた活動ができる在留資格です。
日本で働けるかどうかは、その人その人で異なります。


特定活動
ワーキングホリデー、報酬を得るインターシップなど