
外国籍の方が日本に入国するときは、原則として旅券(パスポート)と、外国ある日本大使館・総領事館が発給した査証(ビザ)を持っている必要があります。
査証とは
査証(ビザ)とは、外国籍の方が日本に入国する前に、外国ある日本大使館・総領事館がチェックをして、その方が日本に入国しても差し支えないと確認されると、旅券(パスポート)に査証印を押してもらえるものです。つまり、入国の許可のことをいいます。



「ビザ」とは、一般には「査証」(外国籍の方が日本に入国できる許可のこと)と「在留資格」(外国籍の方が日本で暮らすことががきる資格のこと)をあわせていいますが、本来は「査証」のことだけを指すものです。
日本入国までの流れ
必要書類は国籍や渡航目的により異なるので、お住まいのところの最寄りの日本大使館・総領事館のホームページを確認します。
「短期滞在」以外の在留資格で日本に呼び寄せたい場合、招へい人(呼び寄せる方)は、住所地を管轄する入管に在留資格認定証明書(COE)の交付申請をします。
COEが交付されたら、原本を日本国外にいる外国籍の方(呼び寄せたい方)に送ります。
必要書類とCOE原本がそろったら、日本国外にいる外国籍の方(呼び寄せたい方)は、お住まいのところの最寄りの日本大使館・総領事館に査証の申請をします。
査証の申請が受理されると、日本大使館・総領事館で審査をします。
必要に応じて、日本大使館・総領事館の面接を受けたり、追加書類を提出します。
特に問題がなければ、1週間程度で審査結果が通知されます。査証が発給される場合は、パスポートに査証印を押してもらいます。
査証発給から3ヵ月以内に日本に入国します。
入国するときは、査証印が押されたパスポートとCOE原本が必要です。
新千歳・成田・羽田・中部・関西・広島・福岡空港から入国し、在留期間が3ヵ月を超える場合は、上陸許可がおりると、在留カードが交付されます。
入国時に査証を必要としない場合
査証免除国・地域籍で「短期滞在」目的の方
査証免除国・地域籍の方で、観光や家族訪問などの「短期滞在」のために日本に入国したい場合は、査証がなくても、日本への上陸許可申請を行うことができます。
再入国許可を受けている方
すでに日本の在留資格を持っていて、再入国許可を受けて出国した方や、みなし再入国許可により出国した方は、再入国ができる条件に合っていれば、あらためて査証申請をする必要はありません。
難民旅行証明書を持っている方
難民と認定された方は、本国からパスポートの発給を受けられないため、難民条約の締約国によって有効な旅行文書と認められる難民旅行証明書の交付を受けることができます。
この難民旅行証明書を持っている方は、その有効期間内であれば、査証申請をする必要はありません。
特例上陸の許可を受けている方
航空機や船舶の外国人乗客が、買い物のために、一時日本に上陸する場合は、機長や船長又はその航空機・船舶を運航する運送業者の申請により、特例上陸が許可されます。
航空機や船舶の外国籍の乗員・乗客が、休養・買物などのために日本に一時入国を希望する場合は、査証がなくても特例上陸許可を受けることができます。